〒963-8006 福島県郡山市赤木町21-10 エトワール赤木2階
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債務整理【初回相談料無料】

日々生活を送っていく中で、お金の問題は避けられないものです。突然の失業、病気などで収入が途絶えてしまうことや、クレジットカード、銀行のカードローン、自動車ローン、住宅ローン、消費者金融などを利用をしていく中で支払いが増えて、支払いが苦しくなることがあると思います。

そのような時ほど、おひとりで悩まずに、お気軽にご相談に来てください。ご家庭の状況やご希望を聞きつつ、最適な債務整理の方法をアドバイスいたします。

費用について悩まずに、お早目のご相談ができるよう、初回相談を無料にしております。

当事務所でのご相談の特徴

福島県内各地からのご依頼・解決

 

郡山市を中心に、福島市、二本松市、須賀川市、田村市、本宮市、白河市、会津若松市など福島県内の幅広い地域の方々から、借金問題・債務整理のご相談を受けてまいりました。

初回相談料が無料・弁護士費用の明確性

債務整理にかかる費用について、当事務所では、ホームページ上においても、あらかじめ弁護士費用を明示することで、相談前に実際にかかる金額をあらかじめイメージをもってもらえるようにしております。

※法律相談にて民事法律扶助(法テラス)が適用できる場合、適用いたします。

 

丁寧なサポート・精神的負担の軽減

地元の弁護士ならではの、丁寧な対応、こまめな連絡・報告を心掛けています。

破産申立等、裁判手続が必要になる場合、ご依頼者様に作成していただきたい書類、取得していただかなければならない書類がありますが、作成・取得方法等のサポートをいたします。

また、弁護士が代理人となり、債権者に受任通知を発送することで、債権者とのやり取りを弁護士が代理人としてご本人様の代わりに受けることとなります。それにより、督促等の連絡がご依頼者様本人に行かなくなることになり、精神的負担が軽減いたします。

分割払いが可能(手数料無料)

当事務所では分割払いです。分割手数料等もいただいておりません。詳しくはお問い合わせください。

債務整理の料金表

自己破産(個人)

(10社以下の場合)着手金:22万円~44万円

報酬金:0円

自己破産(事業者)

着手金:55万円~

報酬金:0円

個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)

(10社以下の場合)着手金:37.5万円~49.5万円

報酬金:0円

任意整理

着手金:1社あたり2.2万円

報酬金:1社あたり2.2万円+過払金回収額の22%

※すべて消費税込みの総額表示です。
※任意整理の着手金報酬金については最低金額として、各5.5万円。2社以下だとこちらが適用されます。
※破産管財事件などで、遠方の裁判所に出張が必要な場合、半日3.3万円/回、1日6.6万円/回。
※その他、郵送代・交通費・官報公告費用等で実費2~3万円をお預かりいたします。
※破産の場合、裁判所に納める引継予納金がかかることがあります(例:個人の場合かつ簡易管財手続で10万円~20万円)。

※債権者数多数(11社以上)、債権者の属性によっては料金を増額する場合があります。

※事業者の破産に関して、現在営業中かつ従業員も存在している状況で破産する場合、裁判所に納める費用が高額になることがあります。会社の規模にもよりますが、破産に伴う解雇手続や清算時の税務申告を税理士に依頼する費用も考慮すると、申立人弁護士報酬、裁判所等への引継費用として、300万円~を用意していただけると手続がスムーズになります。
※詳しい料金表は下記リンク参照

債務整理のご相談の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
 

お問合せ

借金・債務問題についてご相談の場合、お電話またはお問い合わせフォームにてまずはお問い合わせください。

※メールフォームの場合、「債務相談」とどこかに記載していただけるとスムーズです。

ご連絡を受けた際に、事前にご相談に必要な事項をお聞きいたします。その際に、ご相談日程等をお知らせいたします。

ご相談の際に、①債権者一覧表(債権者名、取引開始年月日、現在の債務額、使い道等を記載したメモ)、②キャッシュカードやクレジットカード等カード類、③請求書などをがあればご持参ください。

 

ご相談

実際の相談日程の日に、事務所に来所いただきます。相談シートを利用しつつ、弁護士がお客様のご相談を伺った上で、抱えている問題に対しての解決方法のご提案をいたします。

当事務所では、債務整理の問題について、費用について悩まずに専門家にご相談いただけるよう、初回相談は無料で相談を行っております。

 

受任後の対応

ご相談の結果、契約に至る場合、契約書・委任状の取り交わしを行います。

契約締結後、すみやかに当事務所の弁護士が代理人が就任したことを伝える「受任通知」を債権者に発送し、いたします。受任通知をが債権者に届くことにより、債権者からの直接の連絡や、借金の取り立てがストップします。

自己破産や民事再生手続であれば、何度かご依頼者様との打ち合わせを行った後、裁判所への申立書類の作成をいたします。

任意整理手続であれば、取引履歴の開示を受けた後で、返済方法の交渉をいたします。

 

お問い合わせ・ご相談予約はこちら

お問合せ・ご相談予約は、お電話またはフォームにて受付しております。
お気軽にご連絡ください。(弁護士とのご相談は原則として面談になります。)

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