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【解決事例】損害賠償請求(一般民事、債権回収)、強制執行

当事務所における解決事例を紹介いたします。
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依頼者を合同会社の社外取締役とするという記載のある契約を結んでいたが、相手方の合同会社から契約を解除したいと言われて契約解除を受けたことに対し、損害賠償請求を行い、年俸の残額である140万円及び執行費用を支払いを受けて解決した事案

 

ご依頼内容:損害賠償請求(一般民事、債権回収)、強制執行

1 事案の概要

 依頼者は、合同会社の役員になり1年間の契約を結んでいました。任期途中で相手の合同会社から支払いが厳しいので契約を打ち切りたいと言われ、契約解除となりました。依頼者は、相手の会社のため仕事を斡旋していた一方、解約後、紹介した仕事を依頼者へ返す様子がないので、どのような対応したらよいか相談したいと考え、当事務所へ相談に来ました。

2 当事務所の対応とその結果

 当初の相談では、合同会社の社外取締役の契約を1年結んでいましたが、本来合同会社では社外取締役が観念できないので、契約内容を委任契約と構成し直して、委任契約解除に基づく損害賠償請求として、相手に損害賠償請求を相談者本人が行うこととしました。

 もっとも、相手の会社から反応がなかったことから、依頼者から裁判手続による解決を求められたため、受任をしました。

 依頼者の費用面での意向もあり、支払督促で手続を進めていたが相手の会社から異議申立てを受けたため、通常訴訟に移行しました。

 訴訟以降後、裁判所は、未払金について調停に代わる決定で出すことは可能であるということで、受諾しました。調停に代わる決定の確定後、差押え手続きを行ったのですが、差押先が反対債権により回収が空ぶることとなりました。もっとも、並行して相手から直接回収を図ったところ支払いに応じたため、未払費用満額の回収をすることが出来ました。

最終的な回収まで約半年かかりました。

3 解決のポイント

 合同会社は取締役会ということが想定できないため、社外取締役という名目の契約は厳密にいえば成立はしないところです。

 もっとも、契約の実質は委任契約であるため、期間の定めのある委任契約が途中解約となった場合損害賠償の請求をできる条文を引用し、1年の任期があることから原告にとって不利な時期の解約(民法651条2項1号)があったこと及び専ら報酬を得ること以外の受任者の利益をも目的とする委任契約がなされていたといえる(民法651条2項2号)ことを主張しました。

 裁判では調停に代わる決定という形になったので詳細な理由は認定されなかったものの、強制的に回収できる状況となりました。

 また、依頼者が相手会社の取引先を把握していたことから強制執行によるプレッシャーもかけることができたので、依頼者の情報収集も重要といえる事案でした。

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