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児童手当は養育費を算定する際の収入金額に含まれるか

 養育費を決める際、裁判所で用いられている養育費の算定表を利用することも多いのではないでしょうか。この際、権利者(養育費を受け取る側)の収入金額に、児童手当の収入は含まれるか問題となりました。

平成22年判決

  「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成22年度における子ども手当の支給をする趣旨(1条)で制定された同年度限りの法律であり、政府は、平成23年度以降の子育て支援に係る全般的な施策の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされていること(附則2条2項)、その支給要件も、監護者である父又は母の所得に関する制限が設けられておらず(4条1項、2項)、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長の平成22年3月31日付け都道府県知事宛て通知(雇児発0331第17号)においても、子ども手当については、子育てを未来への投資として、次代を担う子どもの育ちを個人や家族のみの問題とするのではなく、社会全体で応援するという観点から実施するものであると説明されていることからすると、子ども手当の支給は、民法上の扶養義務に淵源を有する養育費の支払に影響を与えるものではないと解されるし、少なくとも、平成22年度限りの法律である同法による子ども手当について、これを継続的な養育費算定において考慮することは妥当でない」と判断しました。(平成22年6月24日/広島高等裁判所/第4部/判決/平成21年(ネ)569号)

児童手当は収入金額に含まれない。

 上記判決は、子ども手当は、社会全体で応援するという観点から実施するものであるため、養育費算定において考慮すべきでないとし、収入金額に含まれないとしています。

 上記判決の時点では、子ども手当という名称でしたが、児童手当も同様も同様に判断するものと考えられます。

 したがって、養育費算定表においては、児童手当の収入は、権利者(養育費を受け取る側)の収入金額に含めるべきではないという結論になります。 

児童手当は収入金額に含まれない。

 上記判決は、子ども手当は、社会全体で応援するという観点から実施するものであるため、養育費算定において考慮すべきでないとし、収入金額に含まれないとしています。

 上記判決の時点では、子ども手当という名称でしたが、児童手当も同様も同様に判断するものと考えられます。

 したがって、養育費算定表においては、児童手当の収入は、権利者(養育費を受け取る側)の収入金額に含めるべきではないという結論になります。 

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