〒963-8006 福島県郡山市赤木町21-10 エトワール赤木2階
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受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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離婚時に問題になる財産分与。お客様のご相談で「私が不倫をしてしまい、不倫が原因で離婚することになりました。不倫をしたので、財産分与を求めることはできないのですか?」とご質問があります。
結論として、不倫をしたことを理由に請求される慰謝料と、財産分与は別個のものです。そのため、不倫が原因で離婚となった場合でも、財産分与を請求することは可能です。
財産分与は、夫婦が婚姻中に取得した財産を、離婚時に清算する制度です。不倫したからといって、財産分与を求められないというわけではありませんので、離婚協議の時は財産分与の請求もして下さい。
財産分与の対象となる財産は様々なものがあります。一度、協議が成立してしまうと、成立した内容を覆すのは困難です。そのため、ご自身での協議が不安な場合、お気軽に弁護士へご相談ください。
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