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不倫が原因で離婚をした場合、不倫をした側は財産分与を受けられないのでしょうか?

離婚時に問題になる財産分与。お客様のご相談で「私が不倫をしてしまい、不倫が原因で離婚することになりました。不倫をしたので、財産分与を求めることはできないのですか?」とご質問があります。

結論として、不倫をしたことを理由に請求される慰謝料と、財産分与は別個のものです。そのため、不倫が原因で離婚となった場合でも、財産分与を請求することは可能です。

財産分与は、夫婦が婚姻中に取得した財産を、離婚時に清算する制度です。不倫したからといって、財産分与を求められないというわけではありませんので、離婚協議の時は財産分与の請求もして下さい。

財産分与の対象となる財産は様々なものがあります。一度、協議が成立してしまうと、成立した内容を覆すのは困難です。そのため、ご自身での協議が不安な場合、お気軽に弁護士へご相談ください。

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