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離婚時の財産分与にて、交通事故の損害賠償金は財産分与の対象となるのかとの問題があります。
結論として、交通事故の損害賠償金については、損害金の内訳によって財産分与の対象となるものと、ならないものがあると考えられます。以下、具体的に検討していきます。
大阪高決平成17年6月9日家月58巻5号71頁では、「傷害慰謝料、後遺傷害慰謝料に対応する部分は、事故により受傷し、入通院治療を受け、後遺障害が残存したことにより相手方が被った精神的苦痛を慰謝するためのものであ」りとし、配偶者は取得に寄与したものとはいえず、財産分与の対象とならないと判断しました。
大阪高決平成17年6月9日家月58巻5号71頁では、「逸失利益に対応する部分は、後遺障害がなかったとしたら得られるはずの症状固定時以後の将来における労働による対価を算出して現在の額に引き直したものであり、上記稼働期間中、配偶者の寄与がある以上、財産分与の対象となる」と判断しました。そのため、財産分与の対象となります。
もっとも、離婚後の部分については財産分与の対象とはならないものと考えられます。
保険会社による支払いではなく、直接支出していた部分については、夫婦の共有財産からの支出と考えられるため、財産分与の対象となる可能性が高いです。
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