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結論として、婚姻時の氏または婚姻前の氏のどちらを名乗るか選択することができます。
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に復します(民法767条1項)。
もっとも、婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚日から3カ月以内に届出(離婚の際に称していた氏を称する届)をすることによって、離婚の際に称していた氏を称することができます(民法767条2項)。
届出地は届出人の本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)となります。
離婚後、親権者を定めたとしても、それだけでは子どもの戸籍は変更せず、「氏」も変わりません。
子どもの「氏」を変更するには、子どもを自分の新しい戸籍に入籍させる(子どもの戸籍を変更させる)必要があります。
子どもの戸籍を変更するには、家庭裁判所の許可が必要なので、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更」の申立てをして下さい。
なお、申立人が満15歳未満の場合、親権者が代わって申立てをすることができます。
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