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債務整理について
 

「カードの使い過ぎで、来月の支払いができない。」「債権者からの手紙がひどく、ついには自宅にも債権者が訪ねてきた。」「失業してしまいローンの支払いが苦しい。でも、家を残したい。」

日々の生活の中で、カードやローンは当たり前のように利用しますが、債務の支払いや借金の問題で行き詰まってしまうことがあります。

 

ここでは、債務の支払いが行き詰まったり、借金が返せなくなった場合の解決方法について解説いたします。

借金問題を解決する4つの方法

  • 任意整理
  • 特定調停
  • 個人再生(民事再生)
  • 自己破産

任意整理

多くの方は、借金については、借りている以上返せるのであれば返すということをまずは考えると思います。

そのような方がまず検討するのが、債権者との話し合いにより月々の支払いを支払える範囲で支払うということを検討することになるかと思います。

しかし、ご自身で交渉をしても、債権者が交渉に応じてくれない、交渉に応じてくれるとしても将来利息や遅延損害金等の条件が悪くなってしまうことが多くあります。

そこで、法律の専門家である弁護士や司法書士が債権者と交渉することによって行う債務整理である任意整理が有効な債務整理手段となります。

任意整理が適する方については
・過払い金等の資産により借金返済の原資が確保できる方
・現在資産がなくとも、収入から3年~5年以内に完済できる方
が挙げられます。

任意整理のメリットとして
・金融業者からの電話や自宅訪問等の取立てが止まる。
(ただし、以下の特定調停、弁護士に依頼した個人再生、自己破産にも共通したメリットです。)
・将来利息、遅延損害金を減らせる可能性があり、支払総額が抑えられる。
・一部の債権者だけを選んで債務整理ができる。
・官報に名前が載ることがなく、家族や職場に債務整理の事実が知られにくい。

デメリットとして
・信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストに載る)ため、債務整理後一定期間新たな借り入れやローンを組むことが難しくなる。
・担保実行や保証人への請求をされるリスクがある。
(以上は、他の債務整理にも共通したデメリットです。)
・他の債務整理手続に比べると返済金額が高額になりがちである。

といったものがあります。

特定調停

「債権者との話し合いで無理のない形で債務の支払いを終えたい。」「任意整理のところで書いてあるように債務総額を3年以内で返すということであれば何とかできる。」「しかし、現時点で弁護士や司法書士に依頼する費用の捻出も難しい。」

そのような方にとって、選択肢にあげられるのは、特定調停という手段になるかと思います。

特定調停は、裁判所において調停委員が間に入って、債務整理の為の特別な調停を行うものであり返済計画のサポートをしてくれます。

メリットとしては、
・利息制限法に基づく引き直し計算や、遅延損害金・将来利息のカットが可能。
・特定調停の申し立て費用が1000円程度から利用でき、安く行うことができる。

デメリットとしては
・裁判所に平日の昼に行く必要がある。
・債務名義(強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した文書)ができてしまうので、支払いが滞った場合、給料等を差し押さえられてしまうリスクがある。

といった点が挙げられます。
※当事務所で債務整理を行う場合、デメリットである債務名義の問題があるため、特定調停を利用することはありません。ただし、任意整理において、将来利息の減額をしない業者がいるとき、当該業者に将来利息を諦めさせるために行うことがあります。

弁護士や司法書士等に依頼をせず、費用をかけずに解決したいという方にとって取りうる選択肢となります。

個人再生(民事再生)


個人再生という手続は、裁判所を通じて債務整理をすることで返済金額を大幅に減らす手続になります。現在の借金のうち一定金額(およそ2割にまで減らす。ただし、最低100万円)を、原則3年(最長5年)の分割で返済し、残りの借金については免除を受ける手続です。

個人再生の手続は
・住宅ローンが残っている一方、住宅を残したい人
・保険外交員や警備員、成年後見人など、破産をすると資格を失ってしまう地位についている人
など、返済額を大幅に減らす必要があるが自己破産できない人にとって検討すべき債務整理となります。

個人再生のメリットとして
・住宅ローンが残っている住宅についてはそのまま支払うことで自宅を残すことができる。
・資格制限が生じない
・借入の原因がギャンブルのときやカード利用の現金化等がある場合でも、手続に影響しない。

デメリットとして
・破産した場合より多く返済する必要がある。
・収入がない場合、実施できない。
・債務額が5000万円を超えると、個人再生ではなく、通常の民事再生となり費用が高くなる。
・小規模個人再生手続の場合、債権総額の2分の1を超える債権者の意向によりできないことがある
・手続きが複雑であり、弁護士に依頼しないで手続きを進めることが現実的でない。
 

自己破産

債務整理の中で借金をすべてなくす手続きである自己破産というものがあります。

自己破産を検討する目安としては、
・収入が全くなく、資産を売っても完済の見込みがなく、将来的に債務を返していける当てがない。
・収入があったとしても、現在の生活状況からすると3年以内に完済できる目途がない。
といった状況がある場合です。

最大のメリットとしては
・借金が0になるので生活再建をしやすくなる。
という点です。

一方デメリットとしては、
・一定額を超える資産については換価(=売却等の金銭化)をしなければならない。
・自己破産手続中に一時的につけなくなる資格や職業がある。
・不動産は原則換価する必要がある。
といったものが挙げられます。

破産手続にかかる費用としては、「弁護士費用+裁判所に納める費用」ということになるのですが、おおよその目安として、
・裁判所に必ず納めなければならない費用(申立手数料+切手代+官報公告費用)が1万5000円~3万円程度
・管財事件になる場合の引継予納金(個人の場合、10万円~50万円程度が多い。)
・弁護士費用(個人の場合、同時廃止であれば20万円~30万円程度。管財事件では40万円~60万円程度。)

もっとも、車などの資産は状況により残せる可能性があることがあります。

残せる可能性があるのかどうかを確認する意味でも一度弁護士にご相談ください。

 

それでも借金・債務問題にお困りなら

借金の解決については、大きく分けて以上4つの方法があります。その他にも、金融業者から借金をしている場合等で、最終取引日から5年以上取引がない場合に成立する消滅時効の援用などで債務が整理できる場合があります。

弁護士に依頼した場合、
・債権者とのやり取りを専門家である弁護士に代行してもらうことができ、精神的負担が減る。
・個人再生や自己破産の場合、弁護士がついていることで裁判所に納める費用について節約することができる可能性がある。
・書類作成などで迷ったときや、法律上して良いのか悪いのか判断がつかないときにすぐ相談できる。
等のメリットがあります。

当事務所では、債務整理の問題について【初回相談料無料】で対応しております。借金や債務の問題で一人で悩むよりは、まずはどうぞお気軽にご相談ください。

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